対象となる分野

1

介護職

3

工業製品生産業

6

航空業

8

農業

10

飲食料品製業

13


自動車運送業

14


林業

15


鉄道

16


木材産業

介護と介護に付随する業務を行える在留資格ですが、訪問系サービスはできません。

介護分野 | 出入国在留管理庁

ビルクリーニング業は、建物の内部を清掃する業務で、場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要です。

ビルクリーニング分野 | 出入国在留管理庁

特定技能の製造分野はもともと「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」という3つの分野に分かれていましたが、「産業機械製造業」での受け入れ人数が上限を超え新規入国が止まってしまったため2022年5月に統合され「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました。

さらに、分野名を「工業製品製造業分野」へ変更し、新たな業種・業務区分を追加されました。

工業製品製造業分野 | 出入国在留管理庁

造船・船用工業分野では、船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます。2号への移行も可能です。

造船・舶用工業分野 | 出入国在留管理庁

建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。建築大工が多いかもしれませんが、実際に特定技能外国人が多く活躍しているのは「建設機械施工」や、「鉄筋施工」といった区分です。

建設分野 | 出入国在留管理庁

航空業は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います、航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。

航空分野 | 出入国在留管理庁

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

自動車整備分野 | 出入国在留管理庁

農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が用意されています。

農業分野 | 出入国在留管理庁

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

宿泊分野 | 出入国在留管理庁

酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。14業種中1番多く、技能実習生からの移行も増えています。求職者からの人気も高い分野であることが伺えます。

飲食料品製造業分野 | 出入国在留管理庁

漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。

漁業分野 | 出入国在留管理庁

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能です。

外食業分野 | 出入国在留管理庁